施工メニューMENU

SEARCH

原状回復工事
(住宅・個人様向け)

物件を借りる側には、退去する際に故意や過失で生じさせた傷・汚れなどを修復する義務があります。
「飲み物をこぼして畳が変色してしまった」「壁に子どもの落書きがある」といった場合には原状回復工事が必要です。細かな修繕を含め、何でもお任せください。

詳細

施工内容
・壁紙の張り替え
・床の張り替え
・ドアの交換
・冊子の交換

料金

要お見積もり

借主が行うべき原状回復

  1. 壁の釘穴・ネジ穴(ボードの張り替えが必要な大きいもの)
  2. 壁紙の落書き
  3. ドアや窓、網戸などの破損
  4. タバコによる汚れや臭い、焦げ跡